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業務請負のメリット

■抵触日問題に対応
軽作業派遣(自由化業務への派遣)にはその使用に制限があります。
しかし請負であればその制限はなく、いつまでも安心してお付き合いすることが可能です。
 
■お客様業務負担の軽減
請負契約であれば当然ながら当社より指揮命令者(現場管理者)を配置致します。
「現場作業指揮」をはじめ「作業計画の立案」「スタッフ教育」「シフト作成」「数量管理」等、さまざまな業務をお任せ頂くことが可能です。
 

人材派遣と業務請負の違い

人材派遣
御社業務を行う人材の不足時に
人材派遣
 
人材派遣は、労働者派遣法第2条第1号で「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させること」と定義されています。
業務請負
御社業務の一部を外部に任せる際に
業務請負
 
業務請負は民法第632条で「当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる」と定義されています。
契約形態が異なります
業務請負(アウトソーシング)と人材派遣とは、契約形態が異なります。
業務請負は、クライアント企業様(発注主)と当社(GIFT:請負元)が「請負契約」を結び、当社が直接雇用したスタッフ(労務提供者)が、当社の管理監督と責任の下に、ご注文いただいた業務遂行・完成させます。これに対して人材派遣は、クライアント企業様(派遣先)と当社(GIFT:派遣元)が「派遣契約」を結び、当社に登録している派遣スタッフが、クライアント様の指示・命令の下で業務を遂行・完成させます。
スタッフに対する指揮・指令関係が異なります
業務請負と人材派遣とは、労務提供者(当社のスタッフ)に対する指揮・命令関係が異なります。業務請負では、スタッフへの指示・命令は当社が行います。それに対して人材派遣では、派遣先のクライアント様が、派遣スタッフに指示・命令する関係となります。